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1 | 廃棄物処理施設設置に係る事前協議 | |
群馬県では、廃棄物処理施設又は汚染土壌処理施設を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。 | ||
2 | 事前協議の手続が必要な施設(公共事業を除く) | |
(1) | 一般廃棄物の処理施設(設置許可の対象となる施設のみ) | |
設置許可の必要な一般廃棄物処理施設一覧表 | ||
(2) | 産業廃棄物の処理施設(処分業のための施設はすべて。処分業を営まない場合は設置許可の対象となる施設のみ。) | |
設置許可の必要な産業廃棄物処理施設一覧表 | ||
(3) | 産業廃棄物の積替施設(産業廃棄物収集運搬業のために積み替える場所) | |
(4) | 実証・実験施設(他人の廃棄物を使用して行う施設) | |
(5) | 汚染土壌処理施設 | |
3 | 移動式がれき類等破砕施設に係る考え方 | |
平成12年11月29日政令第493号附則第2条により、当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする排出事業者は、設置許可を受けることは要しないとされています。 平成26年5月30日に環境省から移動式がれき類等破砕施設に係る考え方が示されました。なお、以下に示す群馬県の従来からの指導方針と同じです。 |
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(1) | 排出現場において、一定期間に限って設置されるものを移動式施設とする | |
(2) | 事業場内で移動できるものであっても固定施設とする | |
(3) | 期限を区切らずに設置されるものは固定施設とする | |
(4) | 自走式・可搬式・可動式は移動式施設の判断基準ではない | |
(5) | 生活環境影響調査はバックグラウンドを考慮せず、本体が及ぼす影響を評価する | |
環境省の通知(平成26年5月30日)(pdf/129kb) | ||
移動式がれき類破砕施設に係る考え方等について(pdf/1.66mb) |
事前協議規程の条文と様式 | |
事前協議規程の条文と別記様式です。 | |
事前協議書等に添付する書類及び図面について | |
事前協議書等に添付する書類及び図面について定めています。 | |
事前協議手続の一部省略について | |
事前協議規程第30条に規定する手続省略に関する事項です。 | |
合意書の取得範囲について | |
事前協議規程第22条に規定する合意書の取得対象者に関する事項です。 | |
公告、縦覧の手続について | |
事前協議規程第13条と第20条に規定する公告と縦覧に関する事項です。 | |
積替施設、実証施設の基準 | |
積替施設、実証・実験施設を設置する場合の基準です。 | |
廃棄物処理施設等の審査会 | |
関係法令に関する審査及び技術的な審査を行うために県組織で構成しています。 | |
廃棄物処理施設等の専門委員会 | |
技術的な審査を行うために有識者(県関係者含まない)で構成しています。 | |
事前協議規程の権限の委任について | |
環境(森林)事務所、環境保全課、廃棄物・リサイクル課の事務分担を定めています。 | |
生活環境影響調査の手引き | |
生活環境影響調査(環境アセスメント)の進め方の手引です。 | |
廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省) | |
生活環境影響調査については詳細な調査方法が定められています。 | |
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